会 計
退職給付会計について
公認会計士 中 谷 紀 之
| (問)退職給付会計が変わるということですが、何時から、どのように変わるのでしょうか。 |
| (答) 平成12年4月以降開始する事業年度より変わります。但し、当該事業年度より新基準を適用することが困難な会社は、新基準に基づく退職給付債務及びその内訳等主な事項について注記することを条件に1年間適用を遅らせることが出来ます。 現行の会計実務は、退職給付の積立方法が、社内引当か外部積立(外部拠出型の企業年金制度)かによって異なっているほか、社内引当方式でも退職給与引当金計上基準の相違(期末要支給額の40%基準、期末要支給額の100%基準、期末要支給額を現在価値に割引計算する現価方式等)により異なる会計処理が行なわれています。 また、企業年金制度を採用している企業では、近年の長期不況により資産運用利回りの低下、年金資産の時価下落等により、将来の年金給付に必要な年金資産の不足が生じており、企業の財政状態の悪化が財務諸表に正しく表示されていないというディスクロージャー制度上の問題のみならず、企業経営面からも重要な問題点となっています。 このため、退職給付の支払方法(一時金払、年金払)や退職給付の積立方法(内部引当、外部積立)が異なっていても、実質的に同一レベルの情報が提供されるよう、退職給付制度に関する包括的な会計基準が設定されました。この新会計基準は、グローバルスタンダードに近い内容のものです。旧基準と新基準の主な相違点は次のとおりです。 @ 旧基準ではオフバランスであった社外積立制度に係る債務が、新基準では、貸借対照表に計上されます。退職給付債務から年金資産の額を控除した額を「退職給付引当金」という科目で負債の部に計上することになりました。 A 新基準では、退職給付債務を見積り計算することが必要になります。退職給付債務は、従業員の退職時に見込まれる退職給付の総額(退職給付見込額)のうち、期末迄に発生していると認められる額を年金数理計算に基づき計算します。実際の金額の算定については、年金を扱っている金融機関等に依頼することになるでしょう。内部引当金制度を採用している会社はこの新基準で計算された退職給付債務の額を退職給付引当金として負債の部に計上することになります。一方、外部積立制度を採用している会社は、当該退職給付債務の額から、年金資産の額を控除した金額をもって退職給付引当金として計上します。 B 外部積立制度を採用している場合の退職給付債務から控除する年金資産は、時価により計算します。従来のような簿価評価は認められません。 C 財務諸表の有用性を高めるため、新基準では退職給付に係る次のような詳細な内容の注記が必要となります。 イ.企業の採用する退職給付制度に関する説明 ロ.退職給付債務、年金資産、退職給付費用の内訳 ハ.退職給付債務の計算基礎 D 新基準の採用による影響額(新基準の適用初年度の期首における、新基準による退職給付引当金と従来基準による退職給与引当金との差額)は、通常の会計処理とは区別して、15年以内の一定の年数にわたり、定額法で費用処理することが出来ます。 E 小規模企業等においては簡便法の適用が認められます。小規模企業等(従業員数300人未満の企業のほか、年金や勤続年数に偏りがあるなど数理計算の結果に一定の信頼性が得られない企業)の場合は、合理的に数理計算上の見積りを行うことが困難であるケースや退職給付の重要性が乏しいケースが考えられます。このような企業の場合、上記の原則的方法によらず、簡便法により計算した退職給付債務を用いて退職給付引当金を計算することが出来ます。この簡便法とは、例えば、退職給付債務を期末自己都合要支給額で計算するとか、期末自己都合要支給額に平均残存勤務期間に基づく割引率及び昇給率を乗じた額で計算する方法等が掲げられています。 以上のごとく新基準によると、企業の退職給付に係る債務の全体像が明らかになり、多くの企業で、退職給付引当金の引当不足、いわゆる隠れ債務が顕在化することが予想されます。このため企業の財政状態が悪化し、格付けの低下を招き、資金調達コストの増大等企業経営に及ぼす影響は重要です。これに備え、既に企業の財務諸表に与える影響額を試算し、退職給付制度の見直等(給付水準の引下げ、確定拠出型年金制度への移行、退職金前払制度の採用等)対策をとっている企業も出てきております。 |